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神戸市都市公園条例の一部改正について

都市公園のにぎわい創出を目的として、これまで行為許可手続きを必要としていた「業としての写真の撮影」等の取扱いが下記のとおり変更されます。

都市公園内で使用料を要する行為許可申請のうち、デモ行進等の集会、婚礼前撮り等の写真撮影、カタログ撮影等の広告写真撮影、CM撮影等の動画撮影は有料でしたが、令和6年4月1日より無料となります。
ただし、許可申請手続きは必要です。今までどおりスタジアム、テニスコートにて申請手続きをしてください。
 

行為の制限(申請を要する事項)                        令和6年4月1日より施行

改正前

改正後

1.行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること(150 円/㎡/日)

1.行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること(150 円/㎡/日)

3.興行を行うこと(12 円/㎡/日)

2.興行を行うこと(12 円/㎡/日)

4.競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること(12 円/㎡/日)

3.競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること(12 円/㎡/日)

4.集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して利用すること(無料)

2.業として写真又は映画を撮影すること

(900 円/人/日、3万円/日、6万円/日)

5.業として広告写真又は動画を撮影すること  (無料)

6.業として写真(広告写真を除く。)を撮影すること(無料)

 

お知らせ   2024/03/31