役員等の報酬規定
公益財団法人神戸市スポーツ協会 役員等の報酬及び費用に関する規程
(令和元年 7 月 1 日最終改正)
(趣旨)
第 1 条
この規程は、公益財団法人神戸市スポーツ協会(以下「協会」という。)定款第 13 条及び第 27 条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬並びに費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第 2 条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 役員等とは、役員及び評議員をいう。
(3) 常勤理事とは、評議員会で選任された理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(4) 非常勤役員とは、常勤理事以外の者をいう。
(5) 評議員とは、定款第 10 条に基づき置かれる者をいう。
(6) 報酬とは、協会が役員等に対し、その職務遂行の対価として支払うものすべてをいい、その支給方法及び時期の別によるものでない。費用とは明確に区分されるものとする。
(7) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費含む)等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。
(常勤理事の報酬)
第 3 条
常勤理事に対し、報酬を支給する。
2 常勤理事に支給する報酬の額は、別表の範囲内で、理事会において決定する。ただし、神戸市から派遣された理事で、協会が神戸市と締結した「職員の派遣に関する協定書」により、神戸市が報酬を支給する理事については、無報酬とする。
(非常勤役員及び評議員の報酬)
第 4 条
非常勤役員及び評議員に対し、報酬を支給する。
2 非常勤役員及び評議員が、協会の評議員会又は理事会に出席したときは、1 日につき 11,111円を報酬として支給する。ただし、非常勤役員及び評議員のうち、神戸市職員を兼務する者については、無報酬とする。
3 非常勤の監事が、協会の運営上必要な監査を行ったときは、1 時間につき 11,111 円を報酬として支給する。
4 非常勤の理事が、会長の要請を受けて、協会の特別な職務を行ったときは、1 日につき 22,222円を報酬として支給する。
5 非常勤役員及び評議員のうち、報酬を辞退する者は、その都度文書により会長に申し出ることとする。
(報酬の支給の方法)
第 5 条
役員等に対する報酬の支給の方法は、給与規則によるものとする。
(費用弁償)
第 6 条
役員がその職務を執行するために要する費用は、その実費を支給する。
2 常勤理事には、通勤に要する交通費の実費を通勤手当として支給することができる。
(改廃)
第 7 条
この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第 8 条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が理事会の承認を得て別に定める。
(施行期日)
1 この規程は、公益財団法人神戸市スポーツ教育協会の設立の登記の日から施行する。
(改正)
平成 28 年 6 月 24 日、令和元年 7 月 1 日
別表(第 3 条第 2 項関係)
区分 |
勤務形態 | 報酬の年額 |
常勤理事 | 週5日 | 800万以内 |